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売掛債権を早期に資金化できるファクタリングは、経済産業省が推奨する資金調達方法として、近年少しずつ注目されています。
ファクタリングでは主にファクタリング業者と債権者である利用者の2社間で行うものと、そこに債務者である取引先を交える3社間で行うものがあります。
このうちの「2社間」でのファクタリングは、ファクタリング業者によっては債権譲渡登記をするところ、しないところの2パターンがあります。
この記事ではファクタリングにおける権譲渡登記とは何を目的とした登記なのか、どのような時に必要となるのか、メリット・デメリット、債権譲渡登記をする業者、しない業者をまとめました。
是非参考にしてください。
ファクタリングとはそもそもどういうものか良く分かっていないという方は下記記事も参照ください。
債権譲渡登記とは、売掛債権が誰から誰にいつ譲渡されたものかを証明する為の登記です。
(法務省のHPには「債権譲渡登記制度」について解説されており、詳しくはそちらもご参考にしてください。)
法務局にて登記手続きを行い、その内容は全国の法務局や商業登記所などで開示申請をすればチェックすることができます。
ファクタリング会社がなぜ債権譲渡登記を行うかというと、一つは「第三者への対抗要件に備えるため」です。
例えば、もし債権者(ファクタリング利用者)が300万円の請求書をファクタリングA社に買い取ってもらった後に、B社にも買い取ってもらったとします。すると、合計で600万円近い金額を手にすることができてしまいます。これは「二重譲渡」と呼ばれる違法行為になります。
しかしこの二重譲渡を実際に行われた場合、売掛先からの入金は300万円というのは変わらないのでどちらか一方のファクタリング会社は回収ができなってしまいます。本来であればA社が先に買い取ったので、A社としては、B社に対して買取を主張して300万円を払ってもらいたいところです。
しかし、登記されていない債権では「この売掛債権は自分のものだ」という主張ができません。つまり、債権譲渡登記をしておけば、登記したファクタリング業者が先に買い取ったものだと主張することができるため、事前にトラブルを防ぐことができます。
債権譲渡登記は2社間ファクタリングで行うもののため、3社間では不要です。その代わり、3社間ファクタリングでは債権譲渡通知が行われます。
また、債権譲渡登記は法人のみ対象となり、個人事業主は登記を行いません。
私たちファクタリング利用者が請求書を債権譲渡登記することにメリットはあるのでしょうか。
ファクタリング会社にとってのメリットが私たち債権者にとってのメリットとなる2つの理由を解説します。
債権譲渡登記をするメリットの一つ目は審査に通りやすくなることです。
売掛債権を譲渡しないファクタリングは、ファクタリング会社にとって非常にリスクが高く、私たち債権者が先に譲渡したファクタリング会社とは別のファクタリング会社で資金化することもできてしまいます。冒頭でもお話しした「二重譲渡」と言うものです。
ファクタリング会社が売掛債権を買い取った事実を登記をすることにより二重譲渡のリスクを防ぐことができるため、審査に有利に働くことになります。
二重譲渡の回避はファクタリング会社にとってメリットが大きい部分ですが、同時に審査の通りやすさにおいて、利用者側にもメリットがあると言えます。
債権譲渡登記の2つ目のメリットは手数料が安くなることです。
ファクタリングの手数料は「2社間」「3社間」で比較すると、3社間のほうが低く設定されています。
その理由は、ファクタリングの契約に取引先も含めることで、契約終了まで支払遅延や支払放棄などのリスクを最小限に抑えられるからです。
債権譲渡登記は2社間ファクタリングで行うものです。債権者とファクタリング会社だけやりとりを登記なしで行う契約に比べて、債権譲渡登記をするファクタリングの方が、3社間と同じようにファクタリング会社にとってリスクが低くなります。
ファクタリング会社にとってのリスクの低さに比例して、利用者側が支払う手数料も低くなるということになります。
債権譲渡登記をする2つのメリットを挙げましたが、利用する私たちにとってはデメリットもあります。ここでは3つのデメリットについて解説します。
債権譲渡登記をするファクタリングでは、債権譲渡登記にかかる費用が発生します。
具体的な費用については後述しますが、債権譲渡登記にかかる費用はファクタリング会社ではなく、原則利用者側の負担となりますので注意が必要です。
売掛債権を登記するということは、調べれば誰でも閲覧できてしまう状況になることを忘れてはいけません。
債権譲渡登記されたものは、管轄の法務局にて「登記事項概要証明書」や「概要記録事項証明書」の開示請求をすれば閲覧が可能です。手数料は300円、窓口であればその場で受け取れますが、郵送は4〜5日程度かかります。
このように、法務局にアクセスすれば比較的誰でも債権譲渡の事実を知ることができてしまうため、バレるリスクはゼロではありません。
用だけでなく、債権譲渡登記を行う場合は司法書士による手続きなどの時間も発生します。
「資金調達スピードが早い」というのがファクタリングの一番のメリットと言えますが、債権譲渡登記を行う事により即日での資金調達が難しくなります。
一刻を争うほど急ぎで資金調達が必要な場合は、債権譲渡登記をしなくても取り引き可能なファクタリング会社を利用するか、しっかり登記にかかる時間も逆算して計画的にファクタリングを行いましょう。
ファクタリング会社に対して申込みを行う際に、実際に資金調達を行うのにかかる目安の日数なども確認しておけば安心です。
法務局にて手続きを行えば、債権譲渡登記をした旨を誰でも見ることができると話しました。
これは銀行でも同じことが言えます。
例えば銀行で融資を受けるときは必ず審査があります。
審査時に出した決算書にどうやらファクタリングを利用しているらしいお金の動きがあり、概要記録事項証明書を開示してみたらファクタリングを使ったことがわかった。
銀行は資金繰りが厳しい企業にはお金を貸したくないので、結果、融資が受けられなかった……という感じで債権譲渡登記によって融資が受けられない場合もあります。
ファクタリングも利用しつつ、銀行融資も受けたい場合は、債権譲渡登記がないファクタリングを選ぶようにしましょう。
債権譲渡登記の手続きは、ファクタリング会社が主体で行うことが多いですが、あらかじめ流れを知っておきましょう。
登記は東京法務局中野庁舎内にある「民事行政部債権登録課」にて、書面、窓口、オンライン方式の3通りで行います。
申請してから実際に登記されるまでは3日〜4日程度かかります。ファクタリング会社によっては登記前に入金してくれるところもあります。債権譲渡登記が必要なファクタリング会社に依頼するときは、入金までの日数もあわせて確認しておくと良いでしょう。
債権譲渡登記を行う場合、「登録免許税」と「司法書士手数料」という費用が発生し、基本的には利用者側が負担をします。
法務省のホームページによると債権譲渡登記手数料は、1件あたり7,500円となっています。
債権の延長登記は1件あたり3,000円、抹消登記は1件あたり1,000円の費用が発生します。
さらに、債権譲渡登記は司法書士が行いますので報酬が発生します。司法書士費用は平均5万円〜10万円程度かかると見ておくと良いでしょう。
債権譲渡登記があるファクタリング3社をピックアップします。
アクセルファクターは審査通過率が93%と高い水準を誇るファクタリング会社です。
債権譲渡登記は基本的に必要のため、審査通過率が高いのだと推測されます。
しかし、アクセルファクターとの取引状況や、売掛債権の債権譲渡登記なしでの契約も可能です。
もし債権譲渡登記が必要になった場合でも、急ぎであれば登記前の入金もOKとしてくれるなど、臨機応変に対応してもらえるのが特徴です。
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ベストファクターは審査通過率が92.25%、即日振込実行率77.8%がウリのファクタリングです。
ベストファクターで2社間ファクタリングを利用する際は債権譲渡登記が必要ですが、希望であれば債権譲渡登記を利用しない選択もOKです。登記を希望しない場合は、見積もり時にあらかじめ伝えておくとスムーズに話が進むでしょう。
手数料は2%〜20%と幅が広いですが、個人事業主、開業まもない人、業績が赤字、他社から断られた人も幅広く受け入れてもらえます。
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法人のみ対応しているネクストワンですが、手数料が低く、2社間でも最大10%と利用しやすいファクタリング会社です。
ネクストワンでは債権譲渡登記が原則必須となります。ただし、利用者側の状況で登記しない選択も可能なので、無料査定の際にあらかじめ登記なしを希望することを伝えておくと良いでしょう。
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公式で「債権譲渡登記なし」と明記しているファクタリング3社を紹介します。
マネーフォワードアーリーペイメントは、東証プライム上場のマネーフォワードグループ企業であるファクタリング会社です。
債権譲渡登記をしないファクタリングにもかかわらず、手数料は2%〜10%、2回目以降のファクタリングは1%〜10%と相場よりも低めの手数料です。
法人のみ利用でき、買取の債権は合計50万円以上となっていますが、上場企業の信頼できるファクタリング会社におまかせしたい方は、マネーフォワードアーリーペイメントがおすすめです。
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PAYTODAYはAI審査を利用しており、スピーディーな資金調達が可能なファクタリング会社です。
2社間ファクタリングに対応しており、手数料は業界でも最安水準の1%〜9.5%。その上で債権譲渡登記は行っていないため、余計な費用もかからずファクタリングできるのがメリットです。
対面の面談なしでオンライン完結OK、個人・法人問わず利用でき、当サイトでもおすすめのファクタリング会社です。
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ククモオンラインは最短手数料1%〜、2社間ファクタリングのみを取り扱うファクタリング会社です。
公式サイトでは「債権譲渡登記不要」としっかり明記されており、登記を避けたい方でも安心して利用ができます。
「登記しないなら手数料が高いのでは?」と思うかもしれませんが、手数料は最大でも14.8%。前述のPAYTODAYと比べるとやや上がります。
しかし、最大手数料20%を取るファクタリングもあるため、全体では平均的な手数料と言っても良いでしょう。
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ファクタリングにおける債権譲渡登記について解説しました。
債権譲渡登記は個人事業主はやる必要がなく、法人のみ行うものです。
メリットとしては、ファクタリングの審査が少し簡単になる、手数料が安くなるといった側面がありますが、一方で登記費用がかかることや、売掛先にバレるリスク、銀行融資への影響などがデメリットとして挙げられます。
基本的に債権譲渡登記はファクタリング業者のために行うようなもので、利用する債権者にとってはあまり良いものではありません。
とはいえファクタリング業者の中には債権譲渡登記をしないと明記しているところもありますので、登記を避けたい場合は記事内で紹介した「PAYTODAY」「ククモオンライン」「マネーフォワードアーリーペイメント」の3社の利用がおすすめです。
ファクタリングを利用したい方の参考になれば幸いです。
ファクタリング会社での勤務経験を持つライターが、公式HP、直接取材、金融庁、法務省のHP等信頼できる情報ソースを元に、資金調達に強い宮城彩奈行政書士(行政書士さい事務所)の監修を受けた上で分かりやすく執筆しています。
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